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労働災害

今回の現場は、元請が保険に入っているから大丈夫?


今回の現場は、元請が保険に入っているから大丈夫?

だと、思っていませんか。

下請作業員の労働災害による民事賠償についてご説明します。

訴訟になった場合、

元請・下請(孫請含む)各事業者の共同不法行為として連帯責任を問われるケースが一般的になっているようです。

責任分担割合

協議による決定以外は平等(均等割合)となるケースも。。。

判例としては、こんな事故が過去にありました。

D鉄鋼・T運送事件(最高裁 平成3年10月25日)

(事故内容)クレーンで吊り上げた資材が落下して作業員に衝突、作業員が死亡した労働災害事故

事故発生への関与の程度により以下のように、責任割合を認定

元請企業(現場の監督者)  30%

下請企業A(直接の雇用主) 30%

加害行為者(クレーン運転手)10%

下請企業B(加害行為者の雇用主)30%

こんな事例ももあります。

大工(一人親方)が転落事故、住宅建築業者に賠償責任

判決の要旨

大工Aが住宅建築現場において一階屋根の垂木に打ち付け作業中に転落して

脊髄損傷・両下肢まひの後遺障害(1級)を負った。

住宅建築業者Bと木工事を請負っていたAとの関係について、

「請負契約の色彩の強い契約関係」ではあるが「実質的な使用従属関係」

があったとされ、Bの安全配慮義務違反を認めた。

安全配慮義務違反を肯定した根拠は、2メートル以上の高所での作業に当たっては

法律上も求められている足場などの転落防止措置がなかったことである。

損害賠償額の算定にあたり、Aに8割の過失相殺が適用された。

これはAが素人ではなく大工であり、事故当日は降雪後でみぞれ混じりの雨が降っており、

このような天候のもとで足場の無い高所での作業の危険を十分承知していたこと、

およびBの現場監督もAに「帰った方がよい」旨述べていたことなどが考慮された。

認定損害額

治療費    :   383万3372円

入院雑費   :    60万7200円

家屋改造費  :    36万9770円

自動車購入費 :   135万0000円(車いすによる移動のため)

逸失利益   :1億1772万0137円(53万2545円×12ヶ月×18.421)

慰謝料    :  2720万0000円(傷害:320万、後遺障害:2400万)

小計      1億5108万0479円 ①

過失相殺後  :  3021万6095円 ①×0.2

弁護士費用  :   300万0000円

合計     :  3321万6095円

これを見て、皆さんは、どう思いますか。

怖いですね。

こんな決定が出れば、私の会社だと賠償額だけで、十分倒産もありえます。

同様の事例は、私のお客様でも急増しています。

ひとたび労災事故がおきてしまうと、最近では、労働審判制度がありますので、

被害者は、簡単に訴訟が行えるようになりました。

労災事故を「0」にすること実際上不可能だと思います。

しかし、リスクマネジメントを考えると、そのための賠償資力は、準備する必要があると思います。

その際最適なのは、使用者賠償責任保険てのリスクヘッジです。

これを加入しておけば、万が一、貴社が、使用者責任を問われて、

高額な損害賠償を受けたとしても、ファイナンスで悩むことはなくなります。

ご準備でない方は、今すぐ加入の検討をお勧めします。

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